新城海岸:令和6年度の取組み

名も知られていない小さな離島だった宮古島も、オーバーツーリズムは今や大きな課題です。

砂浜の管理は県となりますが、市町村ごとに課題も異なることから、とくに恩納村などは先駆けて管理権を市に移して、市条例を制定して管理しています。

人気のビーチの多い宮古島市でも、恩納村と同じ課題があって、前浜、中之島、砂山、吉野の四つのビーチをすでに市の管理としています。

しかしそうするとまだ条例対象となっていない新城海岸に、海浜利用客に対して営業をおこなう業者が集中してしまい、地元漁師さんからも「何とかして」と声があがっている状況です。

昔は地元の漁師か、子どもたちが遊ぶだけの砂浜でした。

一度だけ家族でキャンプに来たことがありますが、私たち以外に人の気配のない、夜と朝が静かに訪れる美しい浜辺でした。

久しぶりに帰郷してみると、椅子やテーブルが小さな浜辺に所せましと設置されていました。

海浜での営業が原則禁止となる市条例の適用が求められますが、その前提として、宮古島市は県に対し、海浜で営業する事業者に立ち退いてもらうよう働きかけることを求めています。

県農林水産部は、市から県に対する申請が出れば、そこを根拠に事業者に対する立ち退きを求めていくとしていますが、申請提出が先か、海浜利用業者の立ち退きが先かと、県と市で要求が平行線となっているようです。

県農林水産部は、県には海岸法しかなく取り締まりができないという主張です。

一方、宮古島市は「海浜利用に関する総合的施策」にもとづき取り締まり可能としています。
市の管理下においてきた四つの海浜について、それまで管理をしていた県土木建築部では、海浜で営業する業者について対処したのちに宮古島市に委譲してきたということです。

個人的には、砂浜にテントを建てても「占用」ではないという認識が理解できませんでした。
道路法では占用に関し、道路管理者の許可を受けなければならないとしています。

6号物件では「露店、商品置場その他これらに類する施設」、7号物件では「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの」とされ、食事施設(オープンカフェのパラソルやベンチ・テーブルなど)、購買施設がこれにあたります。

占用許可を出すには、「公共性・安全性・計画性」を考慮することとなっており、とくに「特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではない」とされます。

道路法ゆえの厳しい原則かもしれませんが、少なくとも「占用とは何か」は参考になるのではないでしょうか。

許可制にしたうえで、占用にあたるものを撤去させ、許可申請の際に暴力追放運動推進センターへの照会をおこなうことに同意を頂くというような方法もあり得ると思います。

令和7年度にむけた市の受託について、話し合いを重ねて進展されることを望みます。

参考資料