市議会議員向け研修がありました。
テーマは議会運営と一般質問について。
市議会議員になっても、一般質問とは?議会運営とは、と誰も教えてくれる人はいません。
会派などで先輩がいると親切に教えてくれたりもしますが、それでも他の市町村に研修に行くなどして、「うちの自治体は変わっているのかも」と気づくことも往々にしてあります。
そういう中で今回の研修は「もっと早くやってほしかった」という声も聞かれました。
他の市町村議会と比較すると、「一般質問では提出議案のことは聞かない」などといったことも気が付いてくるはずなのですが。
一般質問について「調査なくして質問なし」との言葉が紹介されましたが、大事なことだと思いました。
また議長や委員長など、進行をゆだねられている立場にあると、時にさまざまな議員や委員の振る舞いを制して整理しなければならない場面もあります。
そのためには、こうした議会運営のルールや他の自治体での状況、一般的な解釈など知っておく必要があります。
一年に一回くらいは繰り返し実施しても良いのではないかと思う、大変ためになる研修でした。
〖招集日の変更〗
・定例会開会日に会期の決定ができないと流会となる
→ 流会になったら > 再度開く義務はない:臨時会でやる / 一般質問はできない
・地方自治法改正 > R4.12 議員立法:招集日変更可に
→ 災害等やむを得ない場合
→ 変更した開会の日、変更の理由を告示すること
*旧平良市も改定前に(野村先生の解釈をもとに)期日変更をした例がある。
〖招集権〗
・議長による臨時会の招集:1/4の賛成、議運議決を得る
→阿久根市 竹原市長
> 定例、臨時を招集しない(2年続いた)
≫ 対応として
→北谷や読谷など中部地区(基地対策委員会)
> 法律の議決事件であること
≫ 地方自治法99条 意見書の提出
≫ 決議は法律上の根拠はない / 意見書はある
→ 渡名喜村、劣化ウラン弾の米軍事故
> 議長が招集告示・午前に議会、午後の船で県に行った例がある
・開会(会期決定)半数以上の出席
→ 可決の要件は過半数
→ 開会定足数は半数以上(議長含め)
◇議長と委員長について
・委員長への所属委員の質疑
→禁止はしないが、おこなわないという取り扱いをする
・議案に対する執行上の要望、留意事項を付帯決議として出すことができる
・委員長は報告で自分の意見を述べてはならない(規則39)
・議長も討論できる(慎重に行う)
> 副議長が議長席に座る / 一票投じることができる
→ 副村長議事案件が通らない > 議長が投票したい
→ その時は良くても、その後の議会運営で苦労する可能性もある
*現状維持の原則:同数の場合は、否とする
> 改訂して、現在は議長決裁となっている
◇一般質問について
〖宮古島の一般質問(所感)〗
・所得10%アップ聞きすぎ
〖一般質問で聞けること〗
・国の事務については聞けないが、住民の立場に立って質問するものならありうる
・大まかに分けて三つある
> 要請…課題の対策、解決を求める
> 事情聴収…進行状況をただす
> 政策…日頃のアイデア等を提言する
→ 施政方針を聞かないと質問できない ×
→ 日頃の活動をもとに質問する ◎
〖資料請求権〗
・議員個人・委員会:資料請求する権利は(法律上)ない
→ 任意で提出してもらっている(ということを認識する)
→ 議長を通してもらうのは可